| 運転者に対する罰則が強化されました 2009年6月1日施行 |
| 酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点数35点:即座に免許取り消し(欠落期間3年) |
| 酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
<呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.25mg以上>
違反点数25点:即座に免許取り消し(欠落期間3年)
<呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.25mg未満>
違反点数13点:免許停止(欠落期間90日) |
| 飲酒検知拒否 |
3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| ひき逃げ(救護義務違反) |
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※飲酒ひき逃げの場合最高で懲役15年になることもあります。 |
| 運転者以外の周囲の責任も道路交通法で処罰されます |
| 車両の提供(運転者と同じ刑罰) |
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 酒類の提供・車両に同乗 |
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |